「外国人雇用をもっとスムーズに。」
豊富な経験と確かな知識で、雇用手続きをしっかりサポート。
行政書士髙橋じゅんこ法務事務所にお任せください。

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特定技能外国人を雇用しましょう

日本は今、急激に人口が減少しています。それに伴い人手不足が深刻化し、政府もこの問題に取り組んだ結果、新たな制度として在留資格
“特定技能”がはじまりました。​
現在では特に人手不足が深刻な分野で特定技能外国人の受け入れが認められています。​弊所は“介護”事業に特化し、親切丁寧を心がけ、離職しない環境作りに注力している“登録支援機関”です。​
会社様が人手不足の心配から開放され、外国人が安心して働くことができるそんな当たり前を提供したい、そんな思いです。​

登録支援機関とは

1号特定技能外国人を受け入れる事業者様は、当該外国人が「特定技能 1 号」の活動を安定的かつ円滑に行 うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1 号 特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
その支援は入国から帰国までの多岐にわたり、高いハードルとなる部分でもあります。
「登録支援機関」に支援を委託することにより、事業者様に“支援する体制がある”と認められる仕組みとも なっており、ほとんどの事業者様がこういった登録支援機関を利用することになります。
ただし、登録支援機関といっても支援内容はさまざまであるため、納得のいく機関を見つける必要があるでしょう。

行政書士でもある意味とは

登録支援機関が行う業務の中には書類作成業務があります。
実は、行政書士又は行政書士法人でない者が他人の依頼を受け(事業者様などから依頼を受け)、業として、官公署に提出する書類を作成する行為は明確に行政書士法に違反します。(行政書士法19条1項本 文、1条の2第1項、21条2号)
つまり、登録支援機関の職員であっても、その方が行政書士等でない限り、出入国在留管理庁に提出する 書類(在留資格の取得や届出に関わる書類)を作成することはできません。 
これはオンラインシステムによる申請においても同様であり、出入国在留管理庁のホームページにもしっ かりと明記されその旨を確認することができます。 弊所は行政書士でもある登録支援機関として、法に則ったサービスをご提供いたします。知らず知らずのうちに違法行為に加担しないよう、事業者様におかれましても十分ご注意願います。

安心できる価格で、安心できる行政書士と​

本来払わなくても良いお金を払っていませんか? 

弊所では、個人事務所としてしっかりと支援できる人数までしか支援業務をお引き受けいたしません。
責任を持って丁寧なサービスを行うためです。また、安心できる価格でのサービス提供に力をいれており、 余計な費用はいただきません!!
信頼できる事業者様と末永いお付き合いを目指しております。ぜひ一度ご相談ください。 (※大阪・兵庫・京都・奈良が主な対象エリアとなります。その他のエリアの場合、一度ご相談ください。)